建物登記

建物の所有権の明確化のためにも建物登記は速やかに

建物登記

土地家屋調査士が取り扱う建物登記では、建物の「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などが記載されます。「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。新築や増築の際の建物登記や未登記建物の登記に関しての直接のご依頼にも積極的にご対応させていただいております。どうぞお気軽にご相談ください。

建物を新築した

建物表題登記

建物表題登記

一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパート等の建物を新築したときにする登記です。建物表題登記とは、建物に関する物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きのことをいいます。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」など種類別で登記します。
物理的な状況とは建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積でこれらを登記簿に登録する事により、大きさはどれくらいでどんな形状の建物なのかが明確になるわけです。また、建物表題登記では、これに加えて、その建物の所有者や新築年月日なども登録します。

  • 建物を新築した方
  • 建売住宅を購入した方
  • 古い建物が未登記(未登記建物)だったとき

増築したとき、一部取り壊したとき

建物表題部変更登記

建物表題部変更登記

既登記の建物について物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題部変更登記といいます。不動産登記法第51条第1項により、建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければならないとされていますので、増改築等をして、ご不安なかたはお気軽にご相談ください。

  • 建物の屋根の材質を変更した場合
  • 増築や一部を取壊した場合
  • 附属建物(物置など)を建てた場合

建物の取りこわし

建物滅失登記

建物滅失登記

建物を取り壊したり、地震や火災で建物が倒壊・焼失した場合に、その建物の表題部を抹消し登記簿を閉鎖するためにする登記です。この登記を申請せず放置しておくと、存在しない建物に固定資産税が請求され続けたり、更地の売買にも差し支える場合があります。
同じ土地での新築の際、今まで住んでいた建物を取り壊したり、すでにない建物の登記が存在していた場合には一度ご相談ください。

  • 建物の取壊しをされた方
  • 天災などで建物が消失してしまった方
  • 建物が無いのに、登記だけ残ってしまっている場合

アパートの賃貸経営を考えている

区分建物

区分建物

区分建物表題登記とはわかりやすくいうと、区分建物(マンション等)を建てて一番最初にしなければならない登記で、通常原始取得者、すなわち、そのマンションを建てた人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。登記されていない区分建物について初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名・敷地権)を明らかにする登記ということになります。

  • マンション経営などをお考えの方

未登記建物を相続したらどうする?

未登記建物

突然、未登記の建物を相続することになったり、所有している物件が未登記であることが発覚したりした場合、「登記したほうがいいのかどうか」と戸惑うのは当然といえます。「早く手放したい」と考えることもあるかもしれません。未登記建物をそのままにしておくと、さまざまなリスクが発生します。
「建物が登記されているかどうか不明」というケースもあります。このような場合、まず固定資産税の納税通知書を確認することが有効です。未登記建物であっても、所有の事実があれば固定資産税の納税義務が生じるため、毎年固定資産税納税通知書が送付されます。
固定資産税納税通知書が手元にない場合は、最寄りの市町村役場で「公課証明書」や「不動産課税台帳」を取得することで、建物の登記状況を確認できます。これにより、登記の有無を正確に把握することが可能です。

  • 親が建てた未登記の建物を登記したい建物を建てたときの所有権を証明する書類と、あなたがその建物を相続した事を証明できる、相続人全員で作成した遺産分割協議書等の相続を証する書面があれば、あなたの名義で登記できます。複雑な書類が必要になる場合もあるので、土地家屋調査士にご相談ください。
  • 未登記建物につき各登記手続を行わないデメリット未登記建物を相続したにもかかわらず、表題登記や所有権保存登記を行わないと、過料を受けたり、最悪の場合未登記建物の所有権を失ってしまったりするリスクがあります。いずれにしても、将来的には登記手続が必要になる可能性が高いため、早めに表題登記と所有権保存登記の手続を行っておきましょう。

上記は一例です。その他にも建物登記に関わる業務は多数あります。
当事務所では、お客様のご依頼があれば、
速やかに対応させていただき、不動産における表示登記、測量、境界問題などの解決方法をご提案させていただきます。