熊本県熊本市で不動産の測量、登記申請などは土地家屋調査士 中村英太朗事務所にお任せください

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測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます

測量

土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにする行為です。つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なります。土地の境界をはっきりしたいとき、建築設計のため敷地の現況図が必要なとき、境界標が亡失したので復元したいときなど測量が行われる場面は様々です。

将来発生する 相続のために2人の子供のために分筆しておきたい、
家を建てるのだが隣家との境界がはっきりしない…
など目的によって測量の種類・手順は違います。どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。測量をしなければならない理由を簡単に言うと、その対象土地の場所、大きさ、形状が正確にわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。

確定測量

確定測量

確定測量(境界確定測量)とは隣地所有者の立会い・確認や官公署の図面をもとに根拠を求め、土地の境界を全て確定させる測量のことです。民有地とは境界確認書(筆界確認書)を取り交わし、公共用地とは官民境界協定書を取り交わします。対象となる現地には、コンクリート杭や金属プレート等の「永続性のある境界標」を設置します。
また、分筆登記や地積更正登記を申請するためにはこの確定測量が前提となる場合が一般的です。

  • 土地の売買をするとき
  • 土地を物納しようとする場合
  • 土地を分筆登記する場合

現況測量

現況測量

対象となる土地に存在する境界標や工作物(電柱や道路、建物やブロック塀等)を測量して、現況平面図(現況図)を作成する測量です。確定測量と異なり、隣接土地所有者や市町村等との立会いは不要なため、納期は確定測量よりも短くなります。

現況測量は、あくまでも現在の土地の状況をそのまま反映させただけの測量であり、土地境界については調査や確認を行わないため、算出される土地の面積は「現況面積」と呼ばれ、境界確認後の「確定実測面積」とは寸法や面積が異なってくることが多く、注意が必要です。

  • 建物を新築する場合
  • 高低差がある土地で、低い所と高い所の高さの差が知りたい場合
  • 真北方向を出す必要がある場合
  • 相続税等、土地の評価をする場合

高低測量

高低測量

土地の高低差や、道路・隣接地との高低差を測量します。主に、傾斜地などで、宅地造成や構造物の建造を行うときに行います。依頼地及び隣接地の高低差を測量します。
通常は、現況測量とセットでの受託となりますが、現況図があるなどの理由で高低測量のみのご依頼でも承れることがありますので、一度お気軽にご相談ください。
注)任意での高さ算出と水準点を使用する場合では、納期・費用が異なります。

横断測量

横断測量

横断測量とは、一般に河川測量や路線測量において、地形の横断面図を作成するための測量ですが、建築計画の為や利用計画図等作成の為に、詳細な断面図がほしい場合に横断測量を承ります。路線(進方向)に対し直行した法線方向のデータをとり、正確な断面図を作成します。

境界問題

境界問題

境界の問題は時折、解決が難しいことがあります。境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。

「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。法務局に地積測量図が提出されていてそれを現地で復元する作業であれば良いのですが、地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。

このように、境界問題は非常に難しい側面を含んでおりますので、わたくしども専門家に一度お気軽にご相談ください。

境界問題発生時の解決方法

境界鑑定(土地家屋調査士等)の専門家に依頼
境界紛争の原因が不法占有などの悪質なものでなく、境界標などの境界が明認できるものが当初から無く、単に境界不明の場合、境界の専門家である土地家屋調査士に依頼して適正な境界線を査定して貰う。主に確定測量を行うことになります。通常はこの方法で解決をはかります。お気軽にご相談ください。
筆界特定制度を利用して解決
平成17年4月6日、国会において、不動産登記法等の一部改正する法律が成立し、同月13日公布された制度です。この制度は、平成18年1月20日にスタートし、法務局の筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。この申請は代理人として土地家屋調査士が行う事が出来ます。
ADR法による解決(裁判外の紛争解決手続き)
裁判所が行う民事調停とは異なり、土地家屋調査士会が実施する境界不明に起因する紛争解決機関(境界問題相談(解決)センター)を利用する。この機関は境界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と、法律の専門家である弁護士の知識を活用し、境界紛争を迅速、簡易に解決するものです。鹿児島県土地家屋調査士会をはじめ、全国の土地家屋調査士会などで開設しています。
裁判(境界確定訴訟等)
最も解決が難しい場合です。正確にいえば、上記3つの方法は法的な拘束力がありません。3手法では解決出来ない場合の最終手段として裁判により境界を確定明確にする手続きです。土地家屋調査士は裁判訴訟の代理人にはなれませんが、訴訟代理弁護士に対して資料作りの支援などを行います。

測量業務のご相談における費用のご案内

下記金額は目安であり、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。その他の業務に関しましても対応できますのでお電話や、お問い合せフォームなどよりご質問・お問い合わせください。

境界確定測量 300,000円~
現況測量 80,000円~
高低差測量 50,000円~
境界標の復元測量 100,000円~